内定取り消しによる損害賠償請求が認められる条件とは

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内定取り消しは、法律上、解雇と同様に扱われるケースが多く、正当な理由がなければ違法と判断される可能性があります。

違法な内定取り消しであると認められた場合、企業に対して損害賠償を請求できる権利が生じます。

本記事では、内定取り消しによる損害賠償請求が認められる条件について解説します。

内定取り消しによる損害賠償請求が認められる条件

内定取り消しによる損害賠償請求が認められる条件を確認していきましょう。

内定取り消しの理由が客観的に合理性を欠いている

損害賠償請求が認められるためには、内定取り消しの理由が客観的に見て合理性を欠いていることが求められます。

内定は、労働契約の成立と同様に扱われる始期付解約権留保労働契約であるため、企業が一方的に取り消すためには、解雇と同程度の合理的な理由が必要です。

たとえば、企業の軽微な経営悪化や、採用担当者の単純なミスなどを理由にした内定取り消しは、合理性を欠くと判断される可能性があります。

一方で、企業が深刻な経営危機に陥った場合や、内定者が採用条件として提示した資格を取得できなかったときなどは、合理的な理由として認められることがあります。

内定取り消しの手続きが社会通念上相当でない

内定取り消しの理由に一定の合理性があったとしても、その手続きが社会通念上相当でないと判断される場合、損害賠償が認められることがあります。

たとえば、内定取り消しの通知が入社間際であったり、一方的な電話やメールでの通告であったりする場合などが該当します。

損害賠償の対象と目安

合理的な理由がなく、社会通念上相当でない内定取り消しは、違法となる可能性があります。

不法行為に該当する場合、精神的苦痛に対する損害賠償の請求が可能です。

また、内定取り消しから新たな就職先が決まるまでの期間における逸失利益を損害賠償として請求できる場合があります。

逸失利益とは、本来であれば得られたはずの賃金相当額を指します。

その他、再就職先を見つけるためにかかった交通費や、転居のキャンセル料など、内定を前提として行動したことで生じた出費は損害賠償の対象となり得ます。

労働者が負った損害の程度や、内定取り消しの違法性の程度などにより慰謝料の金額は異なりますが、50〜100万円程度が目安です。

まとめ

本記事では、内定取り消しによる損害賠償請求が認められる条件について解説しました。

内定取り消しによる損害賠償請求が認められるためには、取り消しの理由に合理性がないこと、手続きが社会通念上相当でないことが条件となります。

ご自身のケースが違法な内定取り消しであるか、損害賠償を請求できるのか不安な場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

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