自己破産とは?検討すべきケース
多額の借金により返済が不可能となり、日常生活さえ困難になったとき、生活再建を目指す手段として自己破産があります。
この記事では、自己破産とはなにか、また検討すべきケースや注意点について解説いたします。
自己破産とは?
自己破産とは、多額の借金を抱え、自身の財産や収入をもってしてもすべてを返済することが不可能になった場合に、裁判所に申し立てを行い、法律に基づいて借金の支払い義務を免除してもらうための手続きです。
自己破産が裁判所に認められると、免責決定が下され、原則としてすべての借金の支払い義務がなくなります。
これにより、債務者は借金から解放されます。
自己破産を検討すべきケース
自己破産を検討すべきケースは、主に以下の状況が挙げられます。
まず、借金の総額が非常に多額であり、現在の収入や資産状況から見て、将来的に完済の見込みが全く立たない場合です。
たとえば、毎月の収入のほとんどが借金の返済に消えてしまい、生活が破綻している状況です。
次に、病気や失業、事業の失敗などで返済不能に陥った場合も検討対象となります。
自己破産の注意点
自己破産には、いくつかの重要な注意点があります。
まず、所有する財産の多くは処分され、債権者に分配されることになります。
一般的に、自宅や車の他、20万円を超える価値のあるものは換価処分の対象です。
ただし、生活できるように99万円以下の資産は手元に残すことができます。
また、信用情報機関に事故情報が登録されるため、一定期間、新たな借入れやクレジットカードの作成、ローンの契約などができなくなります。
さらに、免責が決定されるまで、弁護士など一部の職業に就けなかったり、引っ越しや長期の旅行が裁判所により制限されたりすることがあります。
まとめ
自己破産とは、借金が返済不能になった場合に、裁判所を通じて借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。
完済の見込みが立たない多額の借金を抱えた場合に検討すべきです。
ただし、財産を失う、信用情報に影響が出るなどの注意点があります。
自己破産をご検討の際は、ぜひ弁護士にご相談ください。
knowledge 基礎知識とキーワード
Lawyer 資格者紹介
依頼者の信頼に応えるため、確かな歩みを重ねて
辻綜合法律事務所は、地元・三重県鈴鹿市において設立以来、企業法務を中心に、労働問題や一般民事など幅広い分野で実績を積み重ねてまいりました。
弁護士、司法書士、社会保険労務士など各分野の専門家との連携を図りながら、依頼者一人ひとりの状況に即した最適なリーガルサービスを提供できる体制を整えております。
「依頼者のニーズに応える」という理念を軸に、法的課題の解決だけでなく、再発防止や組織体制の強化にも力を注ぎ、実務に根ざした提案を通じて、企業・地域社会の発展に貢献することを目指しています。
これからも、変化する時代とともに歩みを止めることなく、信頼されるパートナーとして質の高いサービスの提供に努めてまいります。
辻 卓也(つじ たくや)/ 三重弁護士会

Office 事務所概要
| 名称 | 辻綜合法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 辻 卓也(つじ たくや) |
| 所在地 | 〒513-0824 三重県鈴鹿市道伯町2073-1 |
| TEL/FAX | TEL:059-392-7177 / FAX:059-392-7178 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |











