社内でハラスメントを受けた場合の損害賠償は誰にできる?

辻綜合法律事務所 > 労働 > 社内でハラスメントを受けた場合の損害賠償は誰にできる?

職場のパワーハラスメントやセクシャルハラスメントは、従業員を深く傷つけ、企業の生産性を著しく低下させる重大な問題です。

被害を受けた従業員は、誰に損害賠償を請求すればよいのでしょうか。

この記事では、被害を受けた場合に誰に対して損害賠償請求ができるのか解説いたします。

ハラスメントとは?

ハラスメントとは、職場の優越的な関係を背景とした言動や、性的な言動などによって、相手に精神的・身体的な苦痛を与え、職場の環境を悪化させる行為の総称です。

主な種類としては、優位な立場を利用したいじめや嫌がらせであるパワーハラスメント、性的な言動によるセクシャルハラスメント、妊娠・出産・育児休業などを理由とする嫌がらせであるマタニティハラスメントなどがあります。

これらのハラスメントは、労働者の尊厳を傷つけ、労働意欲を低下させる行為であり、企業は防止措置を講じる義務があります。

社内でハラスメントを受けた場合の損害賠償は誰にできる?

社内でハラスメントを受けた場合、損害賠償請求は主に2者に対して行うことができます。 

まず、加害者本人です。

ハラスメントを行った行為者に対して、慰謝料や治療費などの損害賠償を請求できます。

次に、会社です。

会社は、従業員が業務中に他者に損害を与えた場合の使用者責任や、従業員が安全で快適に働ける職場環境を提供する安全配慮義務に違反したとして、損害賠償責任を負うことがあります。

会社がハラスメントの事実を知りながら適切な対応を怠った場合などに、この責任が問われます。

ハラスメントを理由に損害賠償請求を行う際の流れ

ハラスメントを理由に損害賠償請求を行う際の流れは、以下の通りです。

まず、証拠の収集と保全を行います。

ハラスメントの事実や内容、日時、場所、目撃者などの記録を詳細に残します。

次に、加害者や会社に対して内容証明郵便などで損害賠償を請求します。

この段階で話し合いによる解決を目指すことが一般的です。

交渉で合意に至らない場合は、家庭裁判所の労働審判、または地方裁判所への民事訴訟を提起します。

労働審判は、迅速な解決を目指す手続きであり、民事訴訟は最終的な解決を図る手続きです。

この過程では、弁護士に依頼することが有効です。

まとめ

ハラスメントとは、職場の優越的な関係などを背景に、相手に精神的・身体的な苦痛を与える行為です。

社内でハラスメント被害を受けた場合、加害者本人と会社の両方に対して損害賠償請求を行うことができます。

請求は、証拠収集から始まり、示談交渉、そして労働審判や民事訴訟へと進むことになります。

knowledge

Lawyer

依頼者の信頼に応えるため、確かな歩みを重ねて

辻綜合法律事務所は、地元・三重県鈴鹿市において設立以来、企業法務を中心に、労働問題や一般民事など幅広い分野で実績を積み重ねてまいりました。
弁護士、司法書士、社会保険労務士など各分野の専門家との連携を図りながら、依頼者一人ひとりの状況に即した最適なリーガルサービスを提供できる体制を整えております。
「依頼者のニーズに応える」という理念を軸に、法的課題の解決だけでなく、再発防止や組織体制の強化にも力を注ぎ、実務に根ざした提案を通じて、企業・地域社会の発展に貢献することを目指しています。
これからも、変化する時代とともに歩みを止めることなく、信頼されるパートナーとして質の高いサービスの提供に努めてまいります。

辻 卓也(つじ たくや)/ 三重弁護士会

弁護士 辻 卓也

Office

名称 辻綜合法律事務所
弁護士 辻 卓也(つじ たくや)
所在地 〒513-0824
三重県鈴鹿市道伯町2073-1
TEL/FAX TEL:059-392-7177 / FAX:059-392-7178
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です)
外観写真
外観写真
外観写真