浮気相手に慰謝料を請求できる条件は?
配偶者の浮気が原因で夫婦関係が破綻した場合、精神的苦痛に対して慰謝料を請求できます。
この慰謝料は、配偶者だけでなく、浮気相手に対しても請求することが可能です。
しかし、浮気相手に慰謝料の支払義務が生じるためには、いくつかの法的条件を満たす必要があります。
この記事では、浮気相手に慰謝料を請求できる条件と請求が認められないケースについて解説いたします。
浮気相手に慰謝料を請求出来る条件とは?
浮気相手に慰謝料を請求できるのは、婚姻関係にある夫婦の平和な共同生活を送る権利を侵害されたと認められる場合です。
具体的には、以下の3つの条件が満たされている必要があります。
まず、請求者が相手の配偶者と法律上有効な婚姻関係にあることです。
次に、浮気相手が、請求者の配偶者と不貞行為を持ったことです。
そして、最も重要なのが、浮気相手が、配偶者が既婚者であることを知っていた、または知ることができた場合です。
浮気相手に慰謝料を請求できないケース
浮気相手に慰謝料を請求できないケースは、上記で述べた請求の成立要件を満たさない場合です。
たとえば、夫婦関係が既に破綻していた場合です。
不貞行為が始まる前から、夫婦が別居しており、回復の見込みがないほど関係が冷え切っていた場合、浮気相手の行為が夫婦の共同生活の平和を侵害したとは認められません。
次に、浮気相手が、配偶者が既婚者であることを知らなかったし、知ることもできなかった場合です。
配偶者が独身であると偽り、それを信じるに足る状況にあった場合、浮気相手に「故意または過失」がないため、慰謝料を請求できません。
慰謝料を請求する際の注意点
慰謝料を請求する際には、いくつかの重要な注意点があります。
まず、時効です。
慰謝料請求権は、不貞の事実と浮気相手を知った時から3年、または不貞行為があった時から20年で時効により消滅します。
時効が迫っている場合は、内容証明郵便などで請求の意思を明確に伝える必要があります。
次に、証拠の収集です。
不貞行為の存在や、浮気相手が既婚者であることを認識していた事実を証明するための客観的な証拠が必要です。
探偵の調査報告書や、2人のやり取りのメール、写真などがこれに該当します。
最後に、請求の相手方を冷静に見極めることです。
慰謝料の支払い能力がない相手に請求しても、時間と費用を浪費するだけで終わる可能性があるため、事前に調査が必要です。
まとめ
浮気相手に慰謝料を請求できるのは、婚姻関係が侵害され、浮気相手に故意または過失が認められる場合です。
すでに夫婦関係が破綻していた場合や、浮気相手が既婚者と知らなかった場合は請求できません。
請求の際は、時効や客観的な証拠収集に注意を払う必要があります。
慰謝料請求でお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。
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