不当解雇された場合に行うべきこととは?
会社から突然、解雇を告げられた場合、それが法律的に正当な理由に基づくものなのか、それとも不当解雇なのかを判断する必要があります。
この記事では、不当解雇とはどのような解雇を指すのか、そして不当解雇された場合の対応について解説いたします。
不当解雇とは?
不当解雇とは、会社が客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められない理由で従業員を解雇することです。
日本の労働契約法では、解雇権濫用の法理が定められており、会社が自由に労働者を解雇することはできません。
解雇が有効となるのは、従業員が著しい規律違反や能力不足を繰り返すなど、やむを得ない場合に限られます。
単に会社の業績が悪化したという理由だけではなく、整理解雇として認められるための厳格な要件を満たさなければなりません。
不当解雇された場合に行うべきこと
不当解雇されたと感じた場合、従業員は、解雇の撤回や損害賠償を求めて行動を起こすことができます。
まずは、解雇理由を記した書面を会社に請求し、解雇の事実と理由を正確に把握することが重要です。
解雇無効を主張する
不当解雇であると主張し、解雇の無効を求めて会社に復職を要求する手段があります。
解雇が無効であると認められた場合、従業員は会社との労働契約上の地位を維持していたことになります。
その結果、解雇された日から実際に職場に復帰するまでの期間の賃金の支払いを会社に請求できます。
金銭的な解決を図る
復職を望まない場合や、会社との関係が既に破綻している場合は、金銭的な解決を図る方法があります。
これは、解雇の正当性について争わず、会社との和解によって解決金を受け取り、労働契約を合意の上で終了させる方法です。
解決金には、未払い賃金や慰謝料などが含まれます。
この金銭的な解決も、労働審判や民事訴訟、または弁護士による交渉を通じて行われます。
まとめ
不当解雇とは、客観的合理性や社会的相当性を欠く解雇のことです。
不当解雇された場合、解雇の無効を主張して復職と未払い賃金を求めるか、あるいは金銭的な解決を図るという2つの対処法があります。
いずれの場合も、労働審判や訴訟といった法的手続きを通じて解決を目指すことが一般的です。
不当解雇でお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。
knowledge 基礎知識とキーワード
Lawyer 資格者紹介
依頼者の信頼に応えるため、確かな歩みを重ねて
辻綜合法律事務所は、地元・三重県鈴鹿市において設立以来、企業法務を中心に、労働問題や一般民事など幅広い分野で実績を積み重ねてまいりました。
弁護士、司法書士、社会保険労務士など各分野の専門家との連携を図りながら、依頼者一人ひとりの状況に即した最適なリーガルサービスを提供できる体制を整えております。
「依頼者のニーズに応える」という理念を軸に、法的課題の解決だけでなく、再発防止や組織体制の強化にも力を注ぎ、実務に根ざした提案を通じて、企業・地域社会の発展に貢献することを目指しています。
これからも、変化する時代とともに歩みを止めることなく、信頼されるパートナーとして質の高いサービスの提供に努めてまいります。
辻 卓也(つじ たくや)/ 三重弁護士会

Office 事務所概要
| 名称 | 辻綜合法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 辻 卓也(つじ たくや) |
| 所在地 | 〒513-0824 三重県鈴鹿市道伯町2073-1 |
| TEL/FAX | TEL:059-392-7177 / FAX:059-392-7178 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |











