有責配偶者とは?離婚における有責行為を簡単に解説

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一方が夫婦関係の破綻に主な責任がある場合、その配偶者は有責配偶者と呼ばれます。

日本の裁判では、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められないなど、この概念は非常に重要です。

この記事では、有責配偶者の定義、そして民法で定められている有責行為の内容について解説いたします。

有責配偶者とは?

有責配偶者とは、夫婦関係の破綻について、主な責任がある配偶者のことを指します。 

たとえば、不貞行為や悪意の遺棄など、離婚の原因となる行為を行った側が有責配偶者と判断されます。

日本の裁判実務では、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。

これは、責任のある側からの離婚請求を安易に認めると、他方の配偶者の権利を不当に害すると考えられているためです。

離婚における有責行為とは?

離婚における有責行為とは、夫婦関係を破綻させる原因となる行為のことで、民法第770条に定められている法定離婚事由がこれに該当します。

法定離婚事由は、以下の5つです。

 

■不貞行為

不貞行為とは、配偶者以外の者と自由な意思に基づいて肉体関係を持つことです。

1度でも不貞行為があった場合、離婚の決定的な原因となります。

夫婦の貞操義務に違反する行為であり、最も明確な有責行為として扱われます。

 

■悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、夫婦がお互いに負っている同居、協力、扶助の義務を、正当な理由なく故意に果たさないことです。

たとえば、生活費を渡さずに家を出て行ったり、正当な理由がないのに同居を拒否したりする行為が該当します。

夫婦の共同生活を維持するための基本的な義務を放棄する行為と見なされます。

 

■3年以上の生死不明

配偶者の生死が3年以上確認できていない状態が続いている場合も、離婚原因となります。 

この場合、生死不明が証明できれば、有責行為の有無にかかわらず離婚が認められます。 

安否不明の期間が7年以上になると、失踪宣告の手続きに移ることも可能です。

 

■強度の精神病で回復の見込みがない

配偶者が強度の精神病にかかり、婚姻生活を継続することが著しく困難であり、かつ回復の見込みがないと判断される場合も離婚原因となります。

ただし、この事由が認められるためには、精神病の程度が重いこと、回復の見込みがないこと、離婚後の療養や生活について配偶者側が配慮していることなどが求められます。

なお、2026年5月までに施行される民法改正法によって削除されます。

 

■その他婚姻を継続しがたい重大な事由

上記の4つ以外で、婚姻関係が既に破綻しており、修復の見込みがないと判断される重大な事由です。

たとえば、長期間にわたるDVや、過度な浪費癖、重い犯罪による長期服役などが該当します。

この事由は、裁判官が個別の事情を総合的に判断して認定されます。

まとめ

有責配偶者とは、離婚の原因となる行為を行った主な責任者です。

有責行為は、民法で定められた不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病、その他婚姻を継続しがたい重大な事由の5つです。

これらの行為がある場合、離婚が裁判で認められる可能性があります。

離婚問題でお悩みの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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